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L.D.S.P.E.R.-EOA同盟条約
締結国:レゴナード朝神聖盟約帝国ロマティア、天ノ川皇国
事前の通告なく、両国の領海内を商船、軍艦が無害通航できる。
両国に対するあらゆる脅威に対しては、両国が協力してしてこれに立ち向かう。
いずれかの国家が内戦状態となった場合、要請があれば軍を派遣する事ができる。
両国は、合意があれば相手国内に部隊を駐屯させることができる。
両国は、定期的に合同軍事演習を行う。
両国は積極的に相手国に軍事技術等を提供し、両国の発展を支援する。
両国はお互いの外交方針などを尊重する。

 

L.D.S.P.E.R-RBL安保条約
締結国:レゴナード朝神聖盟約帝国ロマティア、青レゴ共和国 
第1章 総則
 帝圏連合加盟国の両国は、帝圏連合決議及び両国間の合意の範囲内において、独立した主権を有する。
 両国は、オーセタニア地域及び世界における秩序の保安のために協力する。

第2章 通商
 両国は、双方の法令の規定に従って、経済活動を実施する。
 両国は原則として、互いの国籍を有する者による出入国を認める。また、原則として、入国審査を免除される。
 両国間の物の移動並びに両国の民間船舶及び航空機の入国は、原則として制限されない。民間船舶及び航空機は、相手国内で物資補給することができる。
 相手国に入国したあらゆる国民及び民間船舶、航空機は、その安全を保障される。
 両国間の関税は、これを撤廃する。

第3章 安全保障
 両国何れかの国が第三国からの攻撃又は宣戦布告を受けた場合は、締結国は共同して脅威に対処する。
 両国の合意又は帝圏連合決議に基づき、締結国の軍隊が同一の指揮系統化に置かれることが認められる。
 第8条(前々条)の規定を達成するため、L.D.S.P.E.R軍には以下の権利が認められる。この権利は、他の帝圏連合加盟国にも認められる。
① 事前の通告無く、RBL領域内を航行すること。 
② 有事の際には、RBLの鉄道及び道路を無償で利用すること。 
③ RBL領域内の軍事基地に駐留すること。
 両国の軍艦及び軍用機は、相手国に入港し物資補給をすることができる。
 締結国の領域内において内乱又は自然災害が発生した場合、一方の締結国は、治安維持及び人道支援の目的で軍隊などの組織を派遣することができる。
 両国は、定期的に合同軍事演習を実施する。

LGS-NDK相互協力条約

締結国:レゴシア共和国、ナガーティー王国

第1章  総則

第1条   目的

・両国の共生・安定を目指すため両国間で協力し合うことを目的とする。

第2条 原則

・条約を承認した両国が締結するものとする。

第2章  締約国

第3条  締約

・両国の議会における承認が行われたのちに本条文に記載される全項目を発効するものとする。

第4条 締約国の基本的遵守事項

・締約国はビザの廃止を実行する。

第3章  友好促進協議会

第5条  友好促進協議会

・友好促進協議会とは両国首脳による定期的な会談に加え、両国の民間団体による通商・文化交流等を促進するために設けられるものである。

第6条  理事長

・協議会において理事長を選出する。

第4章  その他諸協定

第7条  自由貿易協定(FTA、 Free Trade Agreement)

・締約国は自由貿易協定によって関税を撤廃し自由貿易を推進する。

①ISD条項(Investor State Dispute Settlement)を設け、相手国政府が企業、資本に対してのみ不当な差別を行った場合、当該企業がその差別によって受けた損害について相手国政府に対し賠償を求める際の手続き方法について定める。

第8条  交通協定(TA、 Traffic Agreement)

・両国の運輸を円滑に運営するために協定する。両国のあらゆる船舶は相手国の事前通告なしにその領海内への通行を認められるものとする。

第9条 安全保障協定(SA、Security Agreement)

・両国に対するあらゆる脅威に対しては、両国が協力してこれに立ち向かう。

第5章  改正・追加

第10条 条約改正

・本条約の改正・訂正には両国の合意を要する。

第11条 条文追加

・条文の追加には両国の合意を要する。

LGS-RTI総合協力条約

締結国:レゴシア共和国、ルタノニア王国

・相互に輸入品目への関税を撤廃する。ただしほご品目と設定されたものに関してはこの限りでない。
・文化交流の促進化
・両国の民間船舶の自由通行
・相互基地設置の承認
・軍の事前通告無しの無害通行許可
・紛争時の軍事支援

LGS-URC相互協力条約

締結国:レゴシア共和国、クリスシティ連合共和国

第1章  総則

第1条   目的

・両国の共生・安定を目指すため両国間で協力し合うことを目的とする。

第2条 原則

・条約を承認した両国が締結するものとする。

第2章  締約国

第3条  締約

・両国の議会における承認が行われたのちに本条文に記載される全項目を発効するものとする。

第4条 締約国の基本的遵守事項

・締約国はビザの廃止を実行する。

第3章  友好促進協議会

第5条  友好促進協議会

・友好促進協議会とは両国首脳による定期的な会談に加え、両国の民間団体による通商・文化交流等を促進するために設けられるものである。

第6条  理事長

・協議会において理事長を選出する。

第4章  その他諸協定

第7条  自由貿易協定(FTA、 Free Trade Agreement)

・締約国は自由貿易協定によって関税を撤廃し自由貿易を推進する。

①ISD条項(Investor State Dispute Settlement)を設け、相手国政府が企業、資本に対してのみ不当な差別を行った場合、当該企業がその差別によって受けた損害について相手国政府に対し賠償を求める際の手続き方法について定める。

第8条  交通協定(TA、 Traffic Agreement)

・両国の運輸を円滑に運営するために協定する。両国のあらゆる船舶は相手国の事前通告なしにその領海内への通行を認められるものとする。

第9条 安全保障協定(SA、Security Agreement)

・両国に対するあらゆる脅威に対しては、両国が協力してこれに立ち向かう。

第5章  改正・追加

第10条 条約改正

・本条約の改正・訂正には両国の合意を要する。

第11条 条文追加

・条文の追加には両国の合意を要する。

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